生前対策

相続税仮計算サービス

自分にもしものことがあったときに、どのくらい相続税がかかるのか心配だ

もし相続が発生した場合、「自分の財産の評価額はどのくらいなのか」「相続税は発生するのか」「納税資金は大丈夫なのか」不安をおもちのお客様は多いと思います。
そんなお客様は、このサービスを利用することにより相続税が発生する可能性はあるのか、もし発生するとすればどのくらい資金が必要なのかを把握することができますので、相続に関しより具体的なイメージを持つことができます。

ここがポイント!

このサービスでは最初に、お客様の財産状況を把握させていただきます。
その後、財産の相続に関するお客様のご希望をお聞きして、実際に相続が発生した場合に、どのくらいの税金が発生するのかシュミレーションを行い、お客様に現状を把握していただきます。
実際に相続が発生した後に納税資金を準備するのは大変な場合が多いです。
納税のために手放したくない土地を手放さなければならないということにならないよう、事前に準備することをお勧めします。
相談は無料ですので是非お気軽にご相談下さい。

生前贈与対策サービス

自分が生きているうちに、財産を子や孫に継がせたい

このサービスはお客様に、どの財産を誰に継がせたいのかお聞きしたうえで、お客様が希望する生前贈与を行った場合のメリット、デメリットを法務、税務面から説明させていただきます。
また、贈与以外の方法で、よい代替案がある場合には提案させていただきます。

契約書から申告、登記までトータルサポート

ご相談後、実際に財産を移転させることになれば、贈与契約書の作成、税務上の特例を考慮した贈与税の申告、不動産登記まで当事務所でトータルサポートいたします。

ここがポイント!

不用意な財産の移転は、あとで思わぬ税負担につながりますので十分な注意が必要です。
特に税務上認められている贈与に関する特例は申告期限までに、一定の書類を添付して申告することが条件となっていますので、事前に十分に準備し、しっかりと申告する必要があります。
また、しっかり検討してみたら実は贈与しないほうが良かったということもありますので、贈与をお考えの方は実行する前に、一度ご相談下さい。
相談は無料ですので是非お気軽にご相談下さい。

遺言書作成サービス

相続人間の争いを避けるため遺言書を作成したい

自分の死後、相続人間で争いが起きないようにするには遺言書の作成が有効な方法の1つになります。
また、相続人の1人に多くの財産を残したい場合や、逆にあまり財産を残したくないという場合にも遺言書の作成が有効となります。但し、遺言書に法律上の効果を持たせるには、民法に定めた形式で遺言書を作成する必要があります。

※民法で定められている遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、一般的には公正証書遺言を作成するのが最も良い方法であり、当事務所でも公正証書遺言の作成をお勧めしています。

ここがポイント!

争いを防ぐために遺言書の作成は有効ですが、実際に相続が発生し、財産が移転した後のことを事前にしっかりと考え作成しないと思わぬトラブルが発生する場合があります。
特に、遺留分を無視した遺言書や急激な値上がりが予想される財産を含む場合には注意が必要です。
また税金が発生する場合には、財産の取得者に十分な納税資金があるのかを事前に十分に検討しておく必要があります。
県民合同で遺言書作成サービスをご利用のお客様には相続税仮計算サービスを無料で提供しますので相続発生後のことを具体的にイメージして作成することが可能です。


サービスの流れ概要

STEP1 無料相談

まずは、当事務所にご連絡いただき、税理士との無料相談をさせていただきます。

STEP2 ご検討

税理士と相談後、当事務所に依頼するかじっくり考えていただきます。

STEP3 契約

お客様に納得していただければ契約となり、作業を進めていきます。

STEP4 遺言書の内容の事前確認、財産調査

お客様が考えている遺言書の内容の内容を詳しく聞かせていただき、財産の調査、評価をします。

STEP5 遺言書案の作成

調査、評価が終了し問題がなければ遺言書の案を作成。

STEP6 公正証書の作成

公証人役場で作成いたします。

STEP7 遺言執行人の選定

必要な場合には選任します。

STEP8 終了後のサポート

手続き終了後のアフターサービスを行います。

信託設定サービス

柔軟な財産移転のために信託を利用したい

平成18年12月に信託法の大幅な改正があり、民事信託は現在、相続・事業承継を行う上で欠かすことのできない制度となっています。
信託を使うことにより、生前贈与や遺言書、後見人制度ではできない柔軟な相続対策が可能となり、よりお客様の希望に即した相続対策が可能となります。

遺言代用信託の活用

遺言代用信託は信託の設定時には委託者(夫)が受益者となり、委託者(長男)は父のために信託財産の管理、処分、利益給付を行い、父の死亡後は妻や子を受益者とすることを定める信託です。(自益信託)これにより、夫の生前には利益は夫自身が、夫の死亡後には妻が、そして妻の死亡後は財産を長男に帰属させるという財産の移転を夫の生前に実現することができます。

信託を使うメリット

  • 受益者に対して長期間の継続給付が可能
  • 何世代か先までの相続人の指定ができる
  • 遺言書とくらべて財産の引継ぎが容易
  • 後見制度に近い状況を柔軟に作り出せ使い勝手も良い
  • 信託の変更や解約が容易にできる

ここがポイント

信託を使うことにより、生前贈与や遺言書、後見人制度ではできない柔軟な相続対策が可能となります。
但し、信託を使用するには信頼できる受託者が必要です。信頼できる受託者が居ない場合には信託会社などに依頼する必要があり、それに伴うコストも発生します。
また信託も遺留分減殺請求の対象となりますので、信託設定時には十分な注意が必要です。
県民合同では税理士と司法書士が連携してお客様のニーズにあったきめ細かな信託を設定することが可能です。

不動産の活用、管理会社設立による相続税対策

なぜ不動産管理会社を設立するのか?

不動産管理会社については、なぜ設立するのか疑問に思うお客様が多いと思います。一般的には下記の3つのメリットがあると言われています。

  • 不動産オーナー様の所得税の軽減効果
  • オーナー様の不動産収入を法人へ移転し、法人が得た収入を給与として分配すると、オーナー様の収入が不動産所得から給与所得となります。
    給与所得からは給与所得控除(概算経費)を引くことができるので、その分所得税を軽減することができます。
  • 相続税の節税対策
  • オーナー様の不動産収入を法人に移転し、法人が得た収入を相続人に対して給与として分配すると生前贈与と同じような効果を得ることができます。そして相続人は得た収入を相続税の納税資金としてストックしておくことができます。
  • 所得税と法人税の違いによる対策
  • 税目 所得税 法人税
    税率 累進税率 最高60%程度 比例税率 36%程度
    損益通算 制限 無制限
    損失の繰越 3年 9年
    所得分散 専従者給与(制限あり) 役員報酬・配当金
    保険活用 難しい 可能
    減価償却 毎年必ず減価償却 任意
    社会保険 任意 強制

上記のほかにも法人のほうが経費として認められる範囲が広いなどの違いもあります。
また所得の分散について法人税では制限がないため所得税に比べ相続対策がしやすくなります。

不動産管理会社の形態は?

不動産管理会社の形態については一般的に下記の3つの形態があります。

①管理委託方式 ②一括賃貸方式 ③不動産保有方式

3つの方式がありますが①、②についてはあまりメリットがないので一般的には③の方式を選択することになります。

会社の種類は?

一般的に不動産管理会社の種類は下記の3つになります。

①株式会社 ②合同会社 ③一般社団法人

会社の種類 株式会社 合同会社 一般社団法人
比較項目
設立コスト 最低20万円 6万円 最低11万円
出資者の責任 有限責任 有限責任 出資概念なし
現物出資の際の検査 あり なし あり
設立必要人数 取締役1名 社員1名 社員2名
意思決定機関 株主総会 社員総会 社員総会
総会の開催 必要 不要 必要
役員の重任登記 2年又は10年 不要 2年
決算広告 必要 不要 必要
利益配分 株式の割合で 社員の合意で自由 できない
所得の分散方法 役員報酬 役員報酬 役員報酬
自己株式の取得 取得・保有可能 取得可能 出資概念なし
株式・出資の売却 株主総会決議 社員全員の同意 出資概念なし
解散 株式総会の特別決議 社員全員の同意 社員総会の特別決議
相続時 株式を評価 出資を評価 対象外

上記の表を見ていただくと分かるとおり、合同会社が設立コストも低く、運用も簡単です。
但し相続税の対策としては一般社団法人を利用するほうが節税効果が高い場合があります。
よって、県民合同では特段の理由がない限りは合同会社か一般社団法人の設立をお勧めしています。

ここがポイント!

不動産管理会社の設立については、設立前の入念なシュミレーションがすべてです。
なんとなく節税対策になるのではと考え設立してしまうと、後で取り返しのつかないことになる可能性があります。
県民合同ではお客様のご希望や所有財産の状況などをお聞きしたうえで、詳細なシュミレーションを作成し、そのシュミレーションをもとに設立の有無、法人形態の判断などをさせていただきます。
そして設立するとなった場合には司法書士と協力して手続きを進めさせていただきます。


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